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弁護士にしかできないこと

こんにちは。

交通事故の損害賠償請求においては、行政書士や司法書士も私たち弁護士同様に仕事をされます。
しかし実際はそれぞれで業務遂行の守備範囲が異なり、賠償や示談の金額までも変わってしまうことをご存知でしょうか。

行政書士の場合、許されている業務範囲は書類作成のみです。
弁護士と異なり、法律行為の代理権がないため保険会社や加害者との交渉、訴訟案件は請け負えません。
つまり、どれだけ交通事故処理の知識があっても、交渉による賠償金額の積み増しは行政書士には不可能です。

後遺障害等級の認定サポートをアピールする行政書士もいるようですが、後遺障害診断書は医師が作成するもので、他のだれにも介入はできません。

守備範囲が広く、書類作成から交渉まで制限なく代理可能な弁護士に相談すれば安心です。

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