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交通事故の示談について

交通事故に遭った場合には、必ず警察に連絡することが大切です。
警察では、事故の実況見分をし、調書を記録します。
また、事故によってケガをした場合には、人身事故証明などを発行します。

きちんとした証拠がなければ、示談金で揉めるようなことがあった場合に、不利益をこうむることにもなりかねません。
また、ケガの治療中に加害者側の保険会社から示談書が送付されたり、連絡があったりするような場合でも、急いでサインしないようにしましょう。
損害賠償請求権は、短くても2年猶予があります。
相手は、なるべく早く、低めの示談金で示談を成立させたいのです。

当事務所では、被害者が不利益をこうむることのないように、示談交渉をサポートしています。
大阪にお住まいで、示談交渉の必要な方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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