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交通事故で後遺障害がある場合

交通事故のケガ治療においては、6か月以上治療をしても回復しない後遺障害を負う方があります。
そのような場合は、後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級認定は、一般的に病院で書いてもらう診断書や画像などを元に保険会社が書類を作成し、認定する事務所に提出することによって決定されます。
等級が決まると保険会社から提示案内があり、示談を成立させれば、賠償金が支払われます。

しかし、病院側は賠償請求のために診断書を書くわけではないため、時として認定等級に納得できないこともあります。
当事務所では、被害者の立場を考えた方法で、納得できる等級認定をサポートしています。

大阪にお住まいで、交通事故によるケガで治療中の方は、当事務所へご相談ください。

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