弁護士費用・報酬/相談の流れ

着手金は10万円から承ります。

費用

弁護士費用・報酬

「相談料無料、着手金無料」をうたう弁護士事務所は多いようですが、よく読むと結局は後の報酬に転嫁していることがほとんどです。

当事務所はそのようなごまかしはいたしません。

まずはご相談の段階で、解決までの流れとともに、費用などについて明確にご説明いたします。

その上でご依頼されるかどうかご検討いただきます。
そして「依頼したい」とご納得をいただければ、委任契約を結びます。

報酬について

旧日弁連の報酬規定に沿った金額となります(詳しくは最初の面談にてご説明いたします)。

また交通費、通信費、訴訟経費といった実費はご依頼者さまにご負担いただきます。

交通事故解決までの流れ

1. 事故発生・治療

事故発生・治療

交通事故においては、まず警察への事故報告が「人身事故」になっているかどうかを確認するのがポイントです。

事故直後に怪我がないと思っても、後から症状が出てくることは多々あるものです。
そのため「物損事故」になっていた場合は、医師の診断書を提示して警察への届けを修正してもらいましょう。

また入院・通院にあたっては、保険会社から「症状固定の要請」や「治療費の打ち切り」といった話が来ます。

まず症状固定については、医師とよく相談してください。
固定後に発生した治療費は保険請求できなくなります。

また、入院での個室の利用や通院時のタクシー使用も、怪我の程度によって賠償されるか否かが決まります。
自己判断せずに事前に医師の指示を受けてください。

2. 後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定

症状固定後に身体に痛みが残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受け、適切な賠償金を請求します。

まず等級認定については、保険会社に手続きをまかせる「事前認定」と、被害者が自分で資料を収集する「被害者請求」があります。

当然ですが、事前認定の場合、保険会社は被害者ほど熱心に高い等級を得ようとすることはありません。

ただし、被害者の方の手間を取らせないというメリットはあります。

対して被害者請求は、自分で資料を集めて確認し提出しなければならないという負担がありますが、自分でどの資料を使うか決定できるメリットがあります。

次に賠償金についてですが、「後遺症慰謝料」と「逸失利益」の2つが主となります。

後遺症慰謝料後遺症となるような傷害を受けた肉体的苦痛はもちろん、精神的苦痛にも対する賠償金のことです。
逸失利益事故に遭ったことで、以前のように働けなくなったことから減少してしまった収入・利益のことです。

3. 保険会社との交渉

保険会社との交渉

加害者側の保険会社は、過去の判例からかけ離れた低い示談金を提示するケースがほとんどです。

損保会社の内部基準と、弁護士が介入した場合の裁判所基準を比べると、2倍近い開きがあるのです。

しかも、ひと度この示談に応じてしまうと、余程の事情がなければ後で「やっぱりやり直したい」というわけにいきません。

そのため、面倒であっても最初から弁護士にまかせておいた方が無難ですし、安心でもあると思われます。

一般的に、示談であれば2~3カ月、訴訟となれば半年ほどの時間がかかります。
それだけの時間と手間も、弁護士にまかせておけば大きく軽減されます。

4. 解決

解決

示談が成立せずに訴訟となった場合、たとえば同じ医師の診断書をめぐって、損保会社はそこから消極的理由を探し出しています。

対して弁護士は被害者の立場に立った意見書を提出します。
こうした交渉は、まさに弁護士の腕の見せどころです。

こうした裁判での和解であれ、その手前の示談で済む場合であれ、いずれにしても被害者の方にとってよりよい解決へと導きます。

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